お知らせ

年末年始の休暇のご案内

2023.12.06

本年も格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
年末年始の休業期間につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。
【年末年始休業期間】12月29日(金)~1月4日(木)

新年は1月5日(金)より執務を開始致します。
来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

代表者交代のご挨拶

2018.1.22

謹啓
新春の候、皆様方にはますますご清栄のことと存じ上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。
去る平成29年12月16日に弊事務所代表者 浅岡建三弁護士が永眠いたしました。ここにあらためて生前の御厚誼に深謝し、心から御礼申し上げます。
この度、瀧洋二郎が浅岡建三弁護士の後任として代表者に就任致しましたので、謹んでご報告申し上げます。甚だ未熟者ではございますが、故人の遺志を引き継ぎ、常に熱意と人としての温かみをもって、法律業務の一層の充実と向上に邁進しつつ、事務所の発展に専心努力いたす所存でございますので、何とぞ前任者同様格別のご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
謹言

平成30年1月
弁護士 瀧 洋二郎
弁護士 谷澤 英毅
弁護士 岡田 明裕子
公認会計士 瀧 典子

長岡祥平弁護士が加わりました。

2018.1.22

謹啓
新春の候、皆様方には益々ご清栄のことと存じ上げます。
この度一年間の司法修習を終え、浅岡・瀧法律会計事務所に入所することになりました長岡祥平と申します。
まだまだ若輩者ではございますが、法律に携わる者としての責任の重さを自覚し皆様から信頼していただける弁護士を目指して、瀧洋二郎先生をはじめ先輩の先生方のご指導の下、初心を忘れることなく、日々努力と研鑽を重ね誠実に職務に取り組んでまいる所存でございます。
今後とも、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
謹白

平成30年1月
弁護士 長岡 祥平

大阪弁護士会の副会長を退任しました。

2017.4.1

平成29年3月末日をもちまして1年間の任務を終え大阪弁護士会の副会長を無事退任致しました。
副会長在任中は通常の弁護士業務では経験できない貴重な経験をさせて戴きました。
4月1日からこの経験を活かしながら弁護士業務に全力で取り組んで参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

平成29年4月吉日
弁護士 瀧洋二郎

瀧 洋二郎弁護士が、平成28年度大阪弁護士会副会長就任しました。

2016.4.1

私こと、この度平成28年度大阪弁護士会副会長に就任いたしました。
これは偏に皆様方の日ごろのご支援ご鞭撻のお陰であり、心から感謝申し上げます。
任期は平成28年4月1日から1年間であります。平成7年大阪弁護士会に登録をして以来20年余の間、皆様方や弁護士会から戴きましたご恩を少しでもお返しすべく会務に精励いたす所存であります。
なお、任期期間中ともすれば事務所に不在のことが増えてくるものと思われますが、皆様方には一切ご不便をお掛けすることのない様に事務所全体で対応することになっております。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます
平成28年4月吉日
弁護士 瀧 洋二郎

岡田明裕子弁護士が加わりました

2016.1.15

謹啓
新春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます
この度一年間の司法修習を終え、浅岡・瀧法律会計事務所に入所することとなりました、岡田明裕子と申します
何分にも未熟者ではございますので、浅岡建三・瀧洋二郎両先生をはじめ先輩の先生方のご指導のもと、一つ一つの事件に真摯に取り組み、且つご縁を大切にしながらまっすぐさとしなやかさを兼ね備えた弁護士を目指し、日々研鑽を積んで参る所存でございます
皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
謹白
平成28年1月 吉 日
弁護士 岡田明裕子

マイナンバー制度に対する準備はできていますか?

2015.10.1

マイナンバー制度が平成28年1月1日から始まります。
マイナンバー(個人番号)とは、住民票コードを変換して得られる12桁の番号で、住民票を有するすべての人を識別するために指定されるものです。
このマイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中で法律に定められた行政手続に使用されます。
民間事業者は、従業員等からマイナンバーの提供を受けて各種法定調書や被保険者資格取得届等にそれを記載し、行政機関等に提出することになります。
そして、民間事業者としては、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、また、特定個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
そのために特定個人情報の具体的な取扱方法や安全管理措置等を定める取扱規程等を策定する必要があります。

以上のとおりマイナンバー制度は民間事業者としては避けては通れないものであるにも関わらず、課せられた責任は大きいと言えます。
マイナンバーの取得方法や特定個人情報の安全管理措置の内容等、マイナンバー制度についてご不明の点がありましたら、お気軽にご相談ください。

遺言書作成の勧め

2015.5.15

平成27年(2015年)1月1日以降の相続から相続税の基礎控除額が5000万円+1000万円×法定相続人の数から3000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられ、その結果相続税申告を必要とされるご家族が増加しました。
他方、相続税の申告は原則として、相続の開始日より10カ月以内に行わなければなりません。この10カ月の間に相続財産を確定し、相続人間で遺産分割の話し合いをし、相続税の申告をすることは大変な作業です。また相続人間の遺産分割の話し合いは、一つ間違えるとその後の親戚付合いに遺恨を残すことにもなりかねません。

当事務所は今まで多くの相続に立ち会わせていただきましたが、被相続人の遺言書があり、それに基づき相続された場合の方が遺言書がない場合より、残されたご家族がより円満な関係を保たれていると感じております。

当事務所におきましては、被相続人となられる方の思いはもちろんのこと、残されるご家族が皆幸せになれるような相続になりますように、遺言書の作成のお手伝いをしております。また、遺言書作成にあたりましては、相続税に詳しい税理士とも提携し、相続税額の観点からのアドバイスもしております。

相続が争続にならないためにも一度お気軽にご相談ください。